賃貸のお部屋を退去する時必要になる、「原状回復費用」
金額に関してトラブルが発生しやすいため、未然に防ぐことを目的として「ガイドライン」を設けています。
原状回復というと、「入居する前と全く同じ状態にしなければならない」と思っている方も多いかもしれませんが、実は違います。
なぜなら、建物や設備は時間の経過とともに劣化・損耗するため、入居前と同じ状態で返却するのは物理的に難しいからです。
国土交通省のガイドラインでは、
「貸借人の故意・過失、
善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」
とされており借主は、通常使用して生じた損耗は原状回復の範囲にあたらず、不注意により生じた損耗のみ負担することになります。
(借主が負担すべき原状回復の具体例)
- タバコのヤニ汚れや臭い、焦げ跡
- ボードの張り替えが必要なほどの釘やネジ穴
- 借主の不注意による雨の吹込みなどによる色落ち
- クロスの傷や落書き
- 借主の清掃が行き届かず派生した水回りの水垢、カビなど
- ドア、障子、網戸の傷や破損
- フローリング、畳、カーペットの傷や汚れ
ハウスクリーニング費用については、国土交通省のガイドラインでは「通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ」借主負担になる、とされています。
ただし同時にガイドラインの中で、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する場合に「特約」を設けることも可能とされている点に注意。
そのため「ハウスクリーニング費用は借主負担」という特約が設けられていることがほとんどです。
金額があらかじめ特約で明記されていることも多いので、賃貸借契約書、重要事項説明書を確認してみてください。