原状回復とハウスクリーニングについて知っておこう!

賃貸のお部屋を退去する時必要になる、「原状回復費用」

金額に関してトラブルが発生しやすいため、未然に防ぐことを目的として「ガイドライン」を設けています。

原状回復というと、「入居する前と全く同じ状態にしなければならない」と思っている方も多いかもしれませんが、実は違います。

なぜなら、建物や設備は時間の経過とともに劣化・損耗するため、入居前と同じ状態で返却するのは物理的に難しいからです。

国土交通省のガイドラインでは、

「貸借人の故意・過失、

善管注意義務違反、

その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」

とされており借主は、通常使用して生じた損耗は原状回復の範囲にあたらず、不注意により生じた損耗のみ負担することになります。

(借主が負担すべき原状回復の具体例)

  • タバコのヤニ汚れや臭い、焦げ跡
  • ボードの張り替えが必要なほどの釘やネジ穴
  • 借主の不注意による雨の吹込みなどによる色落ち
  • クロスの傷や落書き
  • 借主の清掃が行き届かず派生した水回りの水垢、カビなど
  • ドア、障子、網戸の傷や破損
  • フローリング、畳、カーペットの傷や汚れ

ハウスクリーニング費用については、国土交通省のガイドラインでは「通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ」借主負担になる、とされています。
ただし同時にガイドラインの中で、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在する場合に「特約」を設けることも可能とされている点に注意。

そのため「ハウスクリーニング費用は借主負担」という特約が設けられていることがほとんどです。

金額があらかじめ特約で明記されていることも多いので、賃貸借契約書、重要事項説明書を確認してみてください。

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